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最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)99号 判決 1965年3月26日

上告人

チトセ興業株式会社

右代表者代表

末広百合男

右訴訟代理人

小川清俊

被上告人

西川伝吉

右訴訟代理人

渡辺御千夫

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小川清俊の上告理由第一、三点および追加理由について。

原審の確定したところによれば、執行債務者稲葉はるが昭和二八年三月二一日本件畳建具を上告人に贈与した事実は当事者間に争いがなく、稲葉はるは債権者を害することを知りながら前記物件を上告人に贈与したというのである。そして、原審は、右の事実及び原判示の事実関係のもとにおいては、稲葉はると上告人間の前記贈与契約は訴害行為として取消を免れない旨判断しているのであり、原審の右事実認定ないし判断は挙示の証拠により是認できる。所論は、原審の右認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するものであつて、採用できない。なお、記録によれば、上告人は原審において本件畳建具の贈与をうけた旨主張していることが明らかであり、代物弁済ないし主物従物に関する所論主張びに権利濫用に関する所論は原審においてなされていないことが明らかであつて、原審に所論の釈明義務が存するとは認められないから、この点に関する所論も採用できない。

同第二点について。

詐害行為取消の効果は取消を命ずる判決の確定により生ずるのであるから、上告人の本件動産所有権取得原因たる贈与契約が詐害行為に該当するとして右契約の取消を命ずる判決がなされても、右判決が確定しないかぎり、上告人が右動産所有権を喪失するいわれのないことは明らかである。しかしながら、本件におけるごとく、贈与契約により右動産所有権を取得したことを前提とする上告人からの本訴第三者異議訴訟の繋属中に、右契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が被上告人から提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において同時に審理された結果、口頭弁論終結当時の状態において、被上告人に詐害行為取消権が存すると判断され、上告人の本件動産所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、上告人主張の前記所有権は民訴法五四九条の異議理由に該当しないものと解するのが相当である。したがつて、上告人の本訴請求は排斥を免れないとする原審の判断は、結論において正当であり、論旨は採用のかぎりでない。

よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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